建設安全衛生教材DVD / VIDEO

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2024年4月1日施行の
化学物質規制 新たにココがふえる─事業者がやるべき義務とは─

今回の改正で「化学物質管理者」と「保護具着用管理責任者」の選任が義務付けられました。どのような職務で何をすればよいのか?
本作品は、建設業に関わる職種のうち、塗装・左官・防水の職種をモデルとして進め方を紹介しています。
日頃から作業上、化学物質を取り扱っておられる作業員のばく露を防ぐにはどうすればよいか、どのような対策をすればよいのかを分かりやすく解説します。

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『化学物質規制 新たにココがふえる』のパッケージ
品番VK187
形式DVD
時間27分
製作指導化学物質ビデオ教材製作委員会
製作・著作建設安全研究会
定価47,300円(税込)

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ダイジェスト版8分8秒

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化学物質規制 新たにココがふえる 主な内容

化学物質とは何か?

建設業で使用する化学物質

化学物質を使用する主な工事

安衛法の一部を改正する新たな化学物質規制

ラベル表示・SDS等による通知義務対象物質の追加

化学物質管理者の選任の義務(2024年4月1日施行)

・選任要件・職務内容・リスクアセスメント表の作成 など

保護具着用管理責任者の選任の義務(2024年4月1日施行)

・職務内容:有効な保護具の使用を指導する

リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

塗装業の場合の具体例を見る

  • ・厚労大臣が定める濃度基準値以下とする(2024年4月1日施行)
  • ・ばく露の状況を作業員から聴いて、記録に残す

皮フ等障害化学物質へ直接接触の防止

  • ・作業員は、保護メガネ・不浸透性の保護衣・保護手袋を使用する
  • ・GHSラベル・SDSの表示記載があるとき、適切な保護具を使用する

衛生委員会の付議事項の追加(2024年4月1日施行)

監督官の指示があれば1ヶ月以内に改善措置する(2024年4月1日施行)

健康診断の実施記録作成の義務

雇入れ時教育で化学物質の教育をする(2024年4月1日施行)

化学物質の別容器で保管する措置

『化学物質規制 新たにココがふえる』のイメージ