- 元請・事業者向/専門工事業者向
危険有害な作業で事業者が負う新たな義務とは─安衛法第22条に基づく省令の改正─
2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は、【 作業を請け負わせる一人親方等 】【 同じ場所で作業を行う労働者以外の人 】に対して一定の保護措置が義務付けられました。
本作品は、安衛法第22条に基づく11省令の改正のうち、【 有機溶剤中毒予防規則 】を取り上げています。
ある塗装会社をモデルとして、省令改正に対し、どのように取り組み下請会社・一人親方へ周知させていくかを詳しく説いています。
規制対象となる危険有害な作業については、こちらをご参照ください。(PDFファイルが表示されます)

品番 | VK185 |
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形式 | DVD |
時間 | 18分 |
製作・著作 | 建設安全研究会 |
定価 | 47,300円(税込) |
ダイジェスト版6分12秒
危険有害な作業で事業者が負う新たな義務とは 主な内容
安衛法第22条に基づく省令改正の概要
- ・今回の改正の背景(アスベスト訴訟)
- ・どのように省令が改正されたか、その概要
- ・誰が義務を負うのか
- ・11省令のうち、有機溶剤中毒予防規則の実例を見る
健康障害防止のための設備等の稼働等に係わる規定の改正
- ・設備に関する配慮義務等
作業実施上の健康障害防止に係わる規定の改正
- ・特定作業実施時の保護具の使用等
- ・作業方法に関する周知義務・周知の方法
- ・保護具の使用の必要性
場所に関わる健康障害に係わる規定の改正
- ・特定場所への立ち入り禁止等
- ・特定場所での喫煙・飲酒の禁止
- ・禁止事項は見やすい箇所に表示する
有害物の有害性を周知させるための掲示に係わる規定の改正
- ・有害物を取り扱う箇所に掲示する
労働者以外の者によるの立入禁止等の遵守義務に係わる規定の改正
